大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和37(オ)727 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人松野一衛の上告状記載の上告理由について。

論旨は、原判決の違法の内容を具体的に主張しないから、上告適法の理由として、

これを採用し得ない。

同代理人の上告理由第一について。

論旨は、原審において主張判断を経ない事由をもつて、原判決に違法がある旨非

難するものであつて、上告適法の理由としてこれを採用し得ない。

同第二について。

原判決の引用する一審判決は、訴外下関市においては、終戦前防空法に基き、本

件宅地を道路敷用地として他の土地と共にその所有者より買収し、終戦後の混乱時

に際し、市民に生活の道を立てさせるため、右買収土地をバラック建築をする条件

で、契約期間を一年と限り、使用料を定めて一時使用させ、その後昭和二七年末ま

で一年毎に契約を更新して来たけれども、昭和二八年一月以降は、右契約の更新を

拒絶したものであつて、上告人主張の賃借権も亦、右の如く、一時使用のためにす

る賃貸借契約によるものであり、しかも契約更新を拒絶せられたものにほかならな

い旨認定して居るのであるから、昭和二九年一月三〇日、右宅地上の本件建物を買

受けたと主張する上告人は、借地権消滅後の建物を買受けたものである。したがつ

て、上告人は、もとより右建物買取請求権を有しないのみならず、かかる場合、借

地法第九条所定の一時賃貸借については、建物買取請求権に関する同法第一〇条の

適用がないこと当裁判所の判例とするところである(当裁判所昭和二八年(オ)第

一一八号同二九年七月二〇日第三小法廷判決、民集八巻一四一五頁参照)。されば、

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上告人の建物買取請求権の存在を否定した原判決は正当である。

論旨は、独自の見解に立脚して原判決を非難するものであつて、これを採用し得

ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 石 坂 修 一

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

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